第1条【目的】 |
この普天間自動車学校則(以下、校則という。)は、普天間自動車学校(以下、学校という。)に運転免許を取得するために入校する者(以下、教習生という。)が、在籍中安全で快適な教習を受けられるために教習上必要な事項を定め、校則の熟知と厳守を期し、在籍中のトラブル防止と円滑な教習の推進を図ることを目的とします。 |
第2条【適用範囲】 |
この校則は教習生全員に適用します。 |
第3条【入校時の申込】 |
- 所定の手続きの上、当校専用の入校申込書及び入校費用を支払うことにより入校手続きが成立となり、その後の退校等の場合当校の返金規定に則ります。
- 所定の入校料金を入校受付時に支払うことにより成立となります。
- 学校が提供する営業(教習)日及び営業(教習)時間により、教習期間内で教習を修了することができる見込みがあり、校則第4条に該当しない教習生について入校申込を受付致します。
- 入校申込後、入校式の予約を取り参加していただきます。(一部車種の方を除きます。)
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第4条【入校資格】 |
下記に該当する方は入校できません。
また以下の各項目に虚偽の申請がある方は、入校を拒否することとなります。
虚偽の申請により生じた損害について当校では一切の責任を負いません。
1.運転免許取得に関する法律で定めた年齢に達しない方 |
(但し、仮免許取得時までに年齢を満たす者を除く。) |
2.運転免許取得に関する法律で定めた視力(深視力を含む)に満たない方、赤・黄・青色の色別のできない方、聴力、運動能力に支障がある方(注※1) |
(注※1)運転に支障のある障害や病気のある方は、学校への申込前に運転免許試験かの「安全運転相談窓口(事前予約が必要)」で相談を受け、申込の際に深刻をして下さい。 |
3.過去に交通違反の前歴があり、教習を受ける資格のない方 |
各都道府県の運転免許試験場における受検相談で、該当の有無、欠格期間の終了等を確認して下さい。
必要に応じ「運転経歴証明書」の発行を受けて提出して下さい。
過去に運転免許の取消処分を受けた方は、取消処分者講習の受講
が必要です。 |
4.運転免許所持者で、免許停止処分中、及び免許証を紛失し再交付を受けていないため入校当日免許証を携帯・提示できない方
5.教習内容や、学科試験に出題される問題などを理解することが困難な方
6.書類不備や費用未納等、手続きに支障がある方
7.妊娠中の方(主治医の許可、または家族の承諾書の提出がある者を除く)
8.教習生が18歳未満で保護者の同意書を提出して頂けない方
9.他の教習生に著しく危害を及ぼすおそれがあると判断される方
※ 入校後に、虚偽の申請をしたことなどで、後日全項のいずれかに該当する者と判明した場合は、退校処分となります。 |
第5条【教習等に関する事項並びに遵守事項】 |
① 教習期限は、最初の教習を開始してから9ケ月(審査は3ケ月)です。
この期限に教習を終了しない場合は、すべての教習実績が無効となります。
② 教習期限は、1段階及び2段階共に学科教習と技能教習の修了から3ケ月です。
③ 教習の時間は1時限50分にて教習成立です。(1時限=60分)ではありません)
上記時間の確保が困難な場合は教習開始前に中止及び教習途中に打ち切りとなります。
④ 教習は、オンライン学科(録画)受講を除き、予約制での受講となります。また、技能教習に 限りキャンセル待ちが可能です。技能教習の予約枠は学校の定める予約公開日と予約可能枠にて、キャンセル待ちは受付日からの順番待ちによりご提供いたします。
技能教習の1日当たりの制限は1段階2時限、2段階3時限(3時間連続不可)です。1日当たりの制限は、乗車可能な保証ではありませんのでご理解下さい。
⑤ オンライン学科(録画)教習の受講を希望する教習生は、当校にオンライン教習の受講申し込みがない場合は受講できません。注意事項をよくご理解頂いた上で受講申し込みの為に誓約書を当校事務職員へ提出してください。オンライン(録画)学科は、当校が定める日であれば24時間受講することができ、1日当たりの制限は4時限です。
⑥ 地震、豪雨、台風等の天災地変、その他やむを得ない理由により教習を行うことが危険な場合は、教習を中止することがあります。その場合、学校の判断により教習日の変更(後日の教習予約)を致します。
⑦ 教習受講は、学校の校則及び教習カリキュラムに従っていただきます。対面学科教習及び一部の技能教習等については実施日時の指定があります。臨時で追加の教習予定を設けることは出来ません。
⑧ 教習中に起きた事故等により負傷した場合は、「自動車損害賠償責任保険」並びに「当校が加入する任意保険」の定める範囲内で賠償いたします。
但し、故意による車両・備品の破損や事故等については、教習生の負担となります。
⑨ 普通自動車、自動二輪車の教習でMT車の教習を開始された後にMT車からAT車に変更(教習の移行)することはできますが、AT車からMT車に変更することはできません。
⑩ 18歳未満の方は、入校に際して保護者の同意が必要となります。
⑪ 学校に教習目的で来校される場合に限り、送迎バスの利用ができます。送迎バスの利用は、原則として完全予約制(琉大線を除く)にて運行となります。送迎バスは学校の定める期間及び時間とします。
⑫ 学校にて教習を受講する時は、必ず教習手帳を提出してください。提出が出来ない場合は教習を受講できません。また、教習受講時は事務所より教習原簿をお渡しします。教習原簿は免許取得に関する公的記録簿となる為、その日に学校で受講する教習の全てを終了する場合は、所定の位置へ必ず返却してください。教習所外へ持ち出しは厳禁です。また、教習生による教習原簿への書き込み等の改ざん行為が発覚した時は、実施済みの教習を無効とし退校処分とします。また、その改ざん行為については関係機関(警察等)へ報告する義務があります。この行為が発生した場合の教習料金の払い戻しも一切行いませんのでご了承ください。
⑬ 全ての教習及び検定の個人による録画は一切禁止です。著作権(例:学科教習映像)に関する事件に発展することもあるので気を付けてください。 |
教習生は次に掲げる事項を遵守して下さい。教習指導員学校職員の注意を受けても改善されない場合、又は改善の余地がない場合は、教習停止のうえ退校処分とします。 |
① 法律に違反する行為を行わないこと(例:無免許運転や飲酒運転等)
② 教習施設、設備、備品を大切に扱うこと
これらを破損した場合は、実費で弁償していただきます。
③ 教習時間を厳守すること
教習開始10分前(配車開始時間)までに全ての準備を済ませておいてください。自己都合により上記時間にい遅れた場合は、無断キャンセル扱いとなり受講できません。
特別教習(早朝・夜間)はキャンセル料2,000円が発生します。
④ 全ての教習は、適切な方法により受講すること
居眠りや教習に関係ない雑談、飲食等での受講は厳禁。着座姿勢により、指導員が実施している教習にのみ集中すること。
⑤ 技能教習は、教習の条件を確認し、運転に適した服装・履物とすること
運転に支障をきたすおそれのある付け爪、カラーコンタクトは近視します。(注※2)
(注※2)角膜矯正レンズ(ナイトレンズ)を使用されている方は、教習前に毎回視力検査が必要であるため、入校申し込み時に必ず申告をして下さい。
⑥ 人声、楽器、携帯電話、ラジオ、ゲーム機等の音を異常に大きくして、静穏を害し他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと
⑦ 大声で騒いだり、粗野又は乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
⑧ 指定場所以外での喫煙及び法律で指定する年齢に達しない者の喫煙はしないこと
建物内は全て禁煙です。喫煙は指定された場所で行い、火気の扱いに注意して下さい。
⑨ その他、学校の風紀を乱すなど、安全で快適な教習環境に影響を及ぼす行為をしないこと
⑩ 全ての教習予約及び送迎バス利用予約を連絡等の手続きなくキャンセルしないこと
3回以上の連絡なしキャンセルについては、「予約取得不可」の対応となります。他の教習生の教習生の教習や送迎バス運行に支障をきたすので、忘れずにご連絡ください。 |
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教習生が以下の各号に掲げる事由により損害を被った場合、当校は責任を負わないものとします。 |
1.天災地変、官公庁の命令、その他当校の責めに帰することのできない事由により生じた教習の中断、若しくは教習の中止
2.教習の過程における場内教習及び路上教習において、教習生の不注意により発生した事故、又は第三者の不注意により発生した事故にかかる損害
3.校則第4条に関係する虚偽の記載等をした場合で、当該記載等をしたことにより生ずる損害
4.卒業及び免許取得ができないことにより生ずる存在(注※3) |
(注※3)学校への入校は、教習生の卒業及び免許取得を保証するものではありません。
当校の営業日程のうち、1ケ月毎に5回以上の技能教習と学科教習の実績、又は教習期限内で21日(3週)間の教習記録及び予約システムへのアクセスがない場合は、教習期限内に修了出来なくなることが予想されます。自己の都合(病気や学校等の私的事情)による期限切迫にご注意ください。
他の教習生が損害を被ることがないようにする為、期限間近の方の教習予約確保は大変恐縮ですが致しかねます事をご理解下さい。
長期間(概ね3か月)教習実績がない方、技能教習の大幅な延長(最短教習時限数の3倍を超える場合)は、技能教習延長が必要な理由を説明し、一日も早い教習復帰を促す為、保護者やご本人様に電話にてご連絡する場合があります。連絡先に変更があった場合は早急にお伝えください。 |
教習生が所持する全ての持ち物(貴重品等)は自己管理となります。 |
教習生の補習料金は、別途教習料金表の通りとします。また、予告なく情勢等により料金改定をする場合があります。 |
① 本人の場合、やむを得ない事情等により教習生の申し出による教習期限内での途中退所の場合は、解約とします。
※ 途中解約における返金規定
入校時にお預かりしました料金のうち、教習料金、各検定料金、教材諸費用にかかる未使用分の料金を返金いたします。
(料金計算式) 契約時のお支払い金額 ー(入学料金+実施済の技能教習金額+実施済みの学科教習金額+使用済み教材諸費用+解約手数料) = 返金額 |
② 契約後は、教習開始前に限り、入学手続きに必要な諸費用を差し引いた残金をご返金致します。※入校手続きには入学料金(内金)を納める必要があります。
③ クレジット契約にてご入校されたお客様で、クレジット残債務がある場合は、クレジット会社に一括してお支払いが必要となる場合がございます。
④ 教習期限が切れますと一切返金請求はできません。
⑤ 全教習に費やした合計金額が即納支払い金額を超えた場合の払い戻しはなく、追加料金で請求させていただきます。※成人であっても保護者へ連絡させていただく場合がありますので予めご了承ください。 |
教習生は学校を退所又は他の教習所へ転所する場合、必ず事前に学校にその旨を連絡し了解を得てください。
退所・転所の成立は、教習生が学校において行った教習に係る費用実費、学校の定める退所・転所手数料の精算手続きを完了した時点とします。 |
次の場合に、学校は教習生に理由を説明し、一旦承認した入校を取り消すことができます。この場合教習生は退所手続きを行わなければなりません。
① 全項で規定する所定料金の支払いが学校になりない場合
② 校則第4条に関する事項により教習を受ける条件を満たしていないと判明したとき
③ 教習生が不正行為を行って、教習・検定を受けた場合
④ 場所の如何を問わず、教習生が法令・公序良俗に反する行為を行った場合、又は他人に迷惑
を及ぼすなど、学校の円滑な教習実施を妨げるおそれがあると認められたとき
⑤ 天災地変その他学校の関与しない事由により円滑な教習実施が不可能と認められるとき(注※4)
(注※4)この場合、解約手数料は発生しません。 |
開校(営業)日時は、当校が定めるカレンダーにて教習生へ事前告知します。教習開始時刻や休業日は月毎に異なりますので、必ず校内掲示物や当校のWEBサイト又はSNSの配信にてご確認をお願い致します。 |
1.1日の教習時間(営業時間)割は8時限以上です。原則として月曜日から金曜日までは1時限延長致します。※校内研修等がある場合を除きます。
2.繁忙時期については、学校判断により特別教習(早期・夜間)を実施します。
3.検定(修了・卒業)実施日は、時期や祝祭日により曜日が異なります。 |
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