取消し処分者講習について

取消し処分者講習とは
 運転免許を過去に取り消された方が受ける講習の事です。
 してはいけない重度な違反や度重なる軽微な違反が積み重なり、累積加算により免許取り消しにされたり、運転免許の拒否処分を受けられた方が対象になります。
 ですが一度取り消された免許はこの取消し処分者講習を受けたから戻ってくるという物では無く、自動車教習所に通い新たに免許を取得する必要があります。
 
 運転免許が取消しになると『免許が取得出来ない欠格期間』が存在します。これは行政処分の回数や違反の累積点数などによって決まるのですが、長いと5年以上になりますので、まずは自分がどれくらいの期間免許の取得が出来ないのかを確認して取消し処分者講習を受けるようにしましょう。

取消し処分者講習の制度について
 取消し処分者講習の大まかな流れとして運転免許の取消し処分を受けた後

① 教習所に通い仮免許の取得
② 欠落期間終了後取消し処分者講習の受講
③ 教習所にて引続き教習を受け、技能試験、学科試験合格後免許交付

という流れになります。
 取消し処分者講習の受講時間は『2日間で13時間』と決められており、『1日目が7時間、2日目が6時間』となっています。
 これは『飲酒取消し処分者講習』と言い、免許の取消し理由が飲酒運転関係の方に対する講習となります。内容としてはアルコールクリーニングテストや飲酒行動の改善等があり、飲酒運転を二度としない為の講習になっています。
 1日目の講習から2日目の講習までは30日間の期間があり、その間日記を書かなくてはなりません。

費用について
 取消し処分者講習の料金は30,550円となっています。
 ですがこれは講習のみの受講料となっており、免許を取得するためには一から自動車学校に通わなくてはなりません。
 当普天間自動車学校では『取消し処分者講習』と『運転免許取得』をセットで行える割引をご用意しております。『取消し処分者講習』と『運転免許取得』を当校にご指定下さい。


まとめ
 運転免許の取消しになると想像以上に多くの犠牲を払わなければなりません。二度と取消しにならないように、交通ルールを守り安全運転を常に心掛けて下さい。
 飲酒運転に関しても年々罰則が厳しくなっています。アルコールを口にしたらタクシーや代行サービスを利用する等、決してハンドルを握らないようにしましょう。



  





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